よくある質問・リフォームトラブルの代表例と回避

Case1 工事完了後について

保証やアフターメンテナンスは?
保証は生涯致しますのでご安心ください。製品に関してはメーカー保証がございます。
工事に関しては経年劣化や故意によ る破損以外は無償で対応致します。
アフターメンテナンスはこちらから訪問する様な事は御座いません。
分からない事や、気になる事が御座いましたら可能な限り何度でも伺いご説明差し上げます。

Case2 工事予定日になっても着工してくれない?

キッチンリフォーム工事の契約を締結し、リフォーム会社に工事費用の半金を支払ったのにも関わらず、
着工予定日になっても着工してくれない。契約を解除して支払った代金の回収ができますか?
契約解除には、次の方法があります。
①訪問販売によるクーリングオフ
②契約違反を理由とする債務不履行による契約解除
③双方が解約に同意した合意解除
④工事完成前に損害を賠償して契約解除
契約解除には、損害賠償が絡む場合があるので、
場合によっては法律の専門家に早めに相談するのがお勧めです。
どうして着工してくれないのか、まずはリフォーム会社に確認しましょう。
契約書に記載してあるのに着工しない場合は、債務不履行解除が可能です。

Case3 工事中の対応について 

作業時の休憩(飲み物)は用意した方が良いですか?
近所のご挨拶はこちらで行うのでしょうか?
休憩などは職人が切の良い時間やタイミングを見て適度に取りますので
お客様からご用意して頂く必要は御座いません
また、近隣住民様へのご挨拶は全てこちらで手配致します。
隣近所はもちろん、ご迷惑がかかりそうな御宅には徹底して行います。

Case4 無償の追加工事かと思ったら費用を請求された

リフォーム工事中に「対面キッチンにカウンターがあったらいいですね。」と言われ、
 「そうですね。」と答えたところ、代金の説明もなくカウンターを取り付けたとの報告を受けました。
サービスでつけてくれたのかと思っていたら、数万円の請求を受け、驚きました。
支払う必要はありますか?
工事中の現場で、「こんな風にしたい」と話しているうちに、代金に関して何の話もせず工事が進んでしまい、
工事終了後に追加されてトラブルになるケースは多くあります。
追加工事を依頼するときは、金額のことも含めてリフォーム会社の担当者と必ず合意をして、
書面に残すことを忘れずにしましょう。
例えば、対面キッチンカウンターに関して”施主側はサービス”で、
”リフォーム会社担当者は有料”と考えていたことがトラブルの原因です。
書面の作成もなく合意が不十分だったことが原因であり、双方の確認不足だったといえます。
工事の変更や追加に関しては、書面に残していないと「言った」「言わない」のトラブルになってしまうので、
無償で工事を行う場合でも必ず書面に残すようにしましょう。

Case5 完了後の工事の不具合にリフォーム会社が対応してくれない

屋根の葺き替えのリフォーム工事が終了して半年が経った頃、天井にシミができ始め雨漏りしているのではないかと不安に。
リフォーム会社の担当者に調べてくれるよう口頭で依頼したが、なかなか対応してくれない。
まずは、アフターサービスの内容を確認しましょう。雨漏りの場合は、5年保証の場合が多いようです。
また、リフォーム会社は工事に関して瑕疵があった場合、契約書に記載されている瑕疵担保責任を負います。
ただし、契約書に特に記載されていない場合は、瑕疵担保の修補の請求ができるのは民法の定め通り
引き渡しから1年になります。あらかじめリフォーム会社がリフォーム瑕疵保険に加入していれば、
修補費用を保険で賄えるので対応も良くなります。

Case6 訪問販売業者との契約が高すぎると判明したので解除したい

訪問販売業者が突然自宅に来て、外壁塗装のリフォームを勧められ、見積書、契約書をその場で作成され
そのまま契約してしまった。後日ほかの専門家に相談すると明らかに高いということなので、
契約を解除したいのですが。
訪問販売は、こちらのニーズとは関係なく不意打ちでやってくるので、冷静な判断を欠いて契約してしまいがちです。
その場合は「特定商取引に関する法律」によってクーリング・オフができます。
その際できるだけ”配達証明付き内容証明郵便”を利用することをお勧めします。
リフォーム工事などの大きな金額の契約は、訪問販売などでその場ですぐ決めずに、
必ず家族と相談してから決めましょう。
契約を解除したい場合は、契約書を受領した日から8日間は無条件で契約の解除ができます。

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